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ひき逃げ事件―緊急逮捕の要件とは?② | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ひき逃げ事件―緊急逮捕の要件とは?②

ひき逃げ事件―緊急逮捕の要件とは?②

ひき逃げ事件を起こした場合に問題となる罪と、緊急逮捕の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県海老名市在住のAさんが海老名市の公道を車で走行していたところ、原動機付自転車に接触する事故を起こしてしまい、その後逃走したひき逃げ事件を起こしたという事件を想定しています。
その後Aさんは、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官によって緊急逮捕されました。

≪詳細は前回のブログをご覧ください。≫

【ひき逃げ事件について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【緊急逮捕について】

罪を犯したと疑われる人物は、被疑者として、捜査機関に逮捕される場合があります。
この逮捕という手続きには、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。

まず、逮捕の原則は通常逮捕です。
通常逮捕は、警察官等の捜査機関が予め裁判所に逮捕状を請求して、裁判官が逮捕の必要性や正当性を審査したうえで発付する逮捕状に基づき執行されます。(刑事訴訟法199条以下)
これは令状主義といって、逮捕や家宅捜索のような私人の行動や財産を制限する処分については、予め公平公正な立場である裁判官に判断を仰ぐというルールに基づくものです。

しかし、今目の前で罪を犯した犯人がいる場合などでは、その例外としての現行犯逮捕が認められています。(刑事訴訟法212条以下)
現行犯逮捕は、例外ではありますが憲法がそれを認めています。(憲法33条)

最後に緊急逮捕について、条文は以下のとおり定められています。

刑事訴訟法210条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

条件を分けて列挙しましょう。
①検察官、検察事務官又は司法警察職員であること
②死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を
③犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で
④急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは
⑤理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
⑥直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない。

①について、Aさんを逮捕したのは海老名警察署の警察官であることを想定しています。
警察官であれば、階級の如何に関わらず「司法警察職員」であるため①に該当します。
②について、過失運転致傷罪(人身事故)は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」、Aさん自身が起こした事故により怪我をした人を放置していた場合の救護義務違反(ひき逃げ)は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっているため、いずれにおいても該当します。
③については、状況によると言えますが、例えば被害者や目撃者がAさんの車の車種や色、ナンバープレートとAさんの顔を覚えていた場合や、車に傷が残っている場合などが挙げられます。
④について、Aさんはひき逃げの嫌疑をかけられた際に否定していて、その場を立ち去ろうとした場合などに認められると考えられます。
逆に言うと、警察官はまずはAさんにその場に残ること、警察署に任意で同行することを求めることからはじめます。
⑤と⑥についても、重要な要件になっているため、①~④が認められた場合には適切に行う必要があります。

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國武 優

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