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飲酒運転で問題となる罪② | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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飲酒運転で問題となる罪②

飲酒運転で問題となる罪

飲酒運転をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内の会社役員です。
Aは飲酒する予定がなかったため車で出勤したのですが、飲酒することになりました。
そして、Aは代行運転を頼むなどの対応を取らず、自身で車を運転して自宅に帰ろうとしました。
しかし、横浜市旭区での運転中、旭警察署の警察官から制止を求められ呼気検査に応じるよう言われましたが、Aはそれを拒否したため、飲酒運転に関する罪で逮捕された、という事件です。
≪ケースは全てフィクションです。詳細は昨日のブログをご覧ください。

【飲酒運転で問題となる罪について】

ご案内のとおり、飲酒運転は極めて危険な行為であり、法律上禁止されています。
詳細は昨日のブログをご覧ください。

【飲酒運転で事故を起こしたことで問題となる罪について】

飲酒運転により事故を起こしてしまった場合、通常の事故に比べて厳しい罪が科せられます。

飲酒の有無にかかわらず、事故により相手を怪我させるという事故は考えられます。
この場合、過失運転致死傷罪という罪です。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)という法律に規定されています。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

もっとも、飲酒運転で事故を起こして相手を怪我させてしまった場合、更に重い刑罰に処せられる可能性があります。
それは、危険運転致死傷罪です。
危険運転致死傷罪は、同じく自動車運転処罰法に規定されていて、法定速度等を大幅に超過する高速走行をして事故を起こした場合や、赤信号を無視して走行した場合に事故を起こした場合に適用されます。
危険運転致死傷罪のうち、飲酒運転が問題となる罪は以下のとおりです。

自動車運転処罰法2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

【飲酒運転が捜査機関に発覚しないためにした行動で問題となる罪について】

これまで見てきた罪は、飲酒運転が発覚した場合に問題となる罪です。
では、飲酒運転が発覚しないために呼気検査等の検査を拒否したり逃走したりした場合にはどうなるのか、以下で見ていきます。

・検知拒否
ケースのように警ら中の警察官によって停車を求められた、あるいは、飲酒検問などで停車を求められた場合に、検査を拒否するいわゆる検知拒否をした場合、どうなるのでしょうか。
車を運転している方はご存じのとおり、自動車を運転している方は捜査機関に求められた場合には自動車運転免許証を提示しなければなりません。
飲酒検知についても同様で、警察官は飲酒運転をしているかどうかという検査を行うことができて、それを拒み続けた場合は検知拒否罪という罪に当たります。
検知拒否罪についての条文は以下のとおりです。

道路交通法67条3項 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
同法118条の2 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

・アルコール発覚免脱罪
飲酒運転で検知を行う場合、運転をしていた時点でのアルコール濃度を検知する必要があります。
しかし、事故を起こした後に逃走したり、検知の直前に酒を飲むなどしてアルコールを窃取した場合、飲酒運転をしていた時点でのアルコール濃度を測ることが出来なくなります。
しかし、このような形で正確な検知を免れようとした場合、アルコール発覚免脱罪に当たる可能性があります。
アルコール発覚免脱罪の条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法4条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

【飲酒運転で刑事事件専門の弁護士に依頼】

繰り返しになりますが、飲酒運転は極めて危険な行為です。
飲酒運転事件を起こした、あるいは飲酒運転で既に捜査を受けている、という方については、早期に刑事事件専門の弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県横浜市旭区にて、飲酒運転での事件・事故を起こしてしまった場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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