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飲酒運転で問題となる罪① | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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飲酒運転で問題となる罪①

飲酒運転で問題となる罪①

飲酒運転をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内の会社役員です。
Aは車で通勤していたのですが、ある日横浜市旭区内で得意先のパーティに急遽参加しなければならず、その席で飲酒をしてしまいました。
そしてAは飲酒をしたにも関わらず、代行サービスを利用せずに自車を運転して自宅に帰ろうとしました。
その途中、横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aが運転している車を停止させて職務質問を行いました。
Aの口からアルコールの臭いを感じ取った警察官は、Aに呼気検査をするため降りるよう指示しましたが、Aは「免許証を見せているんだからいいだろう。事故も起こしていないんだし、もう行かせろよ」と怒鳴りました。
その後も警察官は説得を続けましたが、Aは飲酒検知を拒み続けました。
そこで警察官は、Aを飲酒運転に関する罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転で問題となる罪について】

ご案内のとおり、飲酒運転は極めて危険な行為であり、ともすれば事故により被害者側も加害者側も死に至る事故を起こしかねません。
各都道府県の警察官が取締等を続けていますが、今なお飲酒運転での事件は少なくありません。
前提として、事故の有無にかかわらず、酒を飲んだ状態で運転すること自体が問題となります。
・酒気帯び運転
酒気を帯びて運転をすることは、道路交通法で禁止されています。
一般的に、酒気帯び運転の疑いがある場合等には、警察官らは呼気での検知を行います。
その結果、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上だった場合、酒気帯び運転とされます。
酒気帯び運転に関する条文は以下のとおりです。

道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
同4号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

・酒酔い運転
呼気中のアルコールが0.15ミリグラム以上であり、且つ酒に酔った状態で運転をした場合、酒酔い運転と称され酒気帯び運転より厳しい刑罰が科せられます。
飲酒運転が酒気帯び運転なのか酒酔い運転なのかについては、呼気検査で呼気に含まれているアルコールの量や、歩行検査(一定の距離を、ふらつかず直進で歩行できるか)等により判断されます。
酒酔い運転に関する条文は以下のとおりです。

道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
同1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

【飲酒運転で事故を起こしたことで問題となる罪について】

飲酒運転により事故を起こしてしまった場合、通常の事故に比べて厳しい罪が科せられます。
≪詳細は明日のブログをご覧ください。≫

【飲酒運転が捜査機関に発覚しないためにした行動で問題となる罪について】

飲酒運転で事故をした、あるいは警察官らの停止命令を無視して逃走した場合にも、当然罪になります。
≪詳細は明日のブログをご覧ください。≫

【飲酒運転で刑事事件専門の弁護士に依頼】

飲酒運転で捜査を受けている場合、厳しい罪が科せられ場合も少なくありません。
飲酒運転をしてしまって捜査を受けている、あるいは自首したいという方や、既に逮捕されている方については、早急に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市旭区にて、ご家族の方が飲酒運転による刑事事件で逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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