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常習賭博で出頭② | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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常習賭博で出頭②

常習賭博で出頭②

昨日に引き続き、常習賭博をしていたものの捜査機関の捜査に気が付き出頭したという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の会社を経営する会社経営者です。
Aは友人に誘われて行って以来、違法に賭博をしているビルの一室に足繁く通うようになりました。
しかし、その後自宅付近に捜査機関の内偵捜査が行われている形跡があり、自分が捜査対象になっているのではないかと考えました。
Aは、心当たりがあるとすれば、大和市内のビルの一室で行われている賭博しかないと考え、大和市内を管轄する大和警察署に自首した方が良いのか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
担当の弁護士は、自首ではなく単なる出頭にあたる可能性があると説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【賭博について】

偶然の事情に関して、金品などを賭ける行為は賭博罪にあたる可能性があります。
賭博罪の法定刑については「五十万円以下の罰金又は科料」です。
(罰金とは1万円以上の刑罰で、科料は1000円以上1万円未満の刑罰です。)
詳細については昨日のブログをご参照ください。

【常習賭博罪について】

反復して賭博行為をする習癖のある者は賭博の常習者とされ、常習賭博罪に当たる可能性があります。
常習賭博罪の法定刑は「三年以下の懲役」です。
詳細については昨日のブログをご参照ください。

【自首と出頭は違う?】

自首は、刑法上以下のとおり定められています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽する。

自首は、捜査機関に対して自分が起こした事件の申告を行うとともに、その処分などを求めることです。
条文に書かれているとおり、捜査機関に発覚する前でなければ自首は成立しないため、例えば逮捕のための令状を持ってきた警察官などに「自首する」と言ったり、取調べで自白したとしても、自首には当たりません。
また、ケースの場合について検討すると、仮にAが見た車が内偵捜査中の警察官のものだった場合、既にAが捜査の対象になっていることから、「捜査機関に発覚する前に自首」したとは言えないため、自首には当たりません。
よって、Aが弁護士に相談した後捜査機関に自分の罪を申告した場合、単なる出頭になります。

では、単なる出頭は無意味なのかというと、そうとも限りません。
例えば、出頭することで逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないことを主張し、逮捕や勾留といった身柄拘束のリスクを下げることになります。
また、自ら出頭してきたことから反省しているとして、情状面で主張ができる場合もあります。

最も、出頭した先で通常逮捕されることも考えられるため、早急に弁護士に相談して依頼をした上で、自首・出頭することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、自首したい、あるいは出頭したいという方の弁護活動についても対応しています。
先述のとおり、自首・出頭して逮捕される可能性もあるため、事前に準備や打合せをすることが望ましいです。

神奈川県大和市にて、常習賭博罪に当たる行動をとっていて、内偵捜査を受けているため出頭したいという方、あるいは捜査については分からないものの自首したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料で御相談いただけます。
※御相談は予約制です。ご予約は0120-631-881まで。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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