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カツアゲで強盗事件に?② | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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カツアゲで強盗事件に?②

カツアゲで強盗事件に?②

カツアゲ強盗事件になってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

〜事例〜
21歳のAさんは、遊ぶ金欲しさから、友人のBさん・Cさんとつるんで、横浜市戸塚区の路上でカツアゲを繰り返していました。
カツアゲの被害を多数受けた神奈川県戸塚警察署が捜査を開始し、Aさんらがカツアゲをしていることが発覚した結果、Aさんらは強盗致傷罪の容疑で神奈川県戸塚警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、カツアゲ強盗致傷罪などという重大な犯罪になるとは思っていなかったため、逮捕されてからことの重大さに気がつきました。
警察官から、「他のカツアゲについても捜査される」と聞いたAさんは、今後のことが不安になり、家族の依頼で神奈川県戸塚警察署まで接見にやってきた弁護士に今後の流れや見通し、すべき活動について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・強盗致傷事件の弁護活動

前回の記事では、態様によってはカツアゲ行為から強盗致傷事件に発展する可能性もあること、今回のAさんもカツアゲ行為がヒートアップした結果強盗致傷罪の容疑で逮捕されていると考えられることを取り上げました。
では、強盗致傷事件の被疑者となってしまったら、どういった手続きで刑事事件が進んでいき、その中でどういった弁護活動ができるのでしょうか。
まず、強盗罪や強盗致傷罪の法定刑(法律で決められている刑罰の重さ)をもう一度確認してみましょう。

刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

ご覧いただければわかるように、強盗罪や強盗致傷罪は非常に重い刑罰が規定されている犯罪です。
罰金刑の規定がないことから、罰金を支払って終わりということにはできず、起訴されるということは公開の法廷で裁判を受けることにつながります。
さらに、そこで有罪判決を受ければ、執行猶予がつかない限りそのまま刑務所へ行くことに直結してしまうのです。
しかし、刑法では、執行猶予がつけられるには言い渡された刑罰が3年以下の懲役であることが必要とされます(刑法第25条)。
先ほど記載したように、強盗罪の刑罰の下限は懲役5年、強盗致傷罪の刑罰の下限は懲役6年ですから、執行猶予を獲得することは非常に困難なのです。
こういったことからも、強盗罪や強盗致傷罪が重い犯罪であることがわかります。
そのため、強盗事件や強盗致傷事件では、逮捕・勾留による身体拘束が行われやすいと言えます。
一般に、刑罰の重い重大犯罪の場合には、最終的に実刑判決が下され、刑務所に収容される可能性が高いことから、それを恐れて逃亡するリスクがあると判断されることも少なくないのです。
だからこそ、起訴後の保釈請求などを含めた身柄解放活動や、弁護士が逮捕・勾留されている被疑者・被告人に接見に行き細かな助言やフォローをするという弁護活動も大切となってくるのです。
さらに、強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」であり、無期懲役が含まれています。
法定刑に無期懲役が含まれている犯罪が起訴され裁判となった場合、その裁判は通常の裁判ではなく、裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、法律の専門家ではない一般の方が裁判員として裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合適切な刑罰の重さはどういったものなのかを判断します。
裁判員裁判は、裁判員が参加する関係上、通常の刑事裁判とは異なる日程や流れとなりますから、裁判員裁判をするからこその準備や活動をしていくことが必要です。
強盗致傷事件では、被告人の主張を裁判官だけでなく法律知識のない裁判員にも適切に伝えることや、裁判員裁判独特の流れに対応することが求められるのです。
また、今回のAさんのように、余罪が複数存在し、その余罪についても捜査されている場合には、再逮捕・再勾留や追起訴などが繰り返される可能性もあります。
そうなれば、身体拘束が長期化したり、複数の被害者との示談交渉が必要となったり、裁判にも長い時間がかかったりと、事件が複雑化することも考えられます。
余罪が多い場合には、それぞれの活動を行うタイミングや被疑事実・公訴事実ごとに必要な活動の把握など、専門知識を持って判断すべきことも多くなりますから、そうした点でも刑事事件に精通した弁護士のフォローが必要となるでしょう。
これらのことから、強盗致傷事件では、裁判員裁判にも対応可能な刑事事件に強い弁護士のサポートが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事事務所横浜支部では、強盗致傷事件のご相談・ご依頼も刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

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國武 優

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