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少年が殺人事件で刑務所に?② | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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少年が殺人事件で刑務所に?②

少年が殺人事件で刑務所に?②

少年が殺人事件などの重大な事件を起こしてしまった場合と、刑務所に行く際の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のA(18歳・高校3年生)が、川崎市川崎区内の駅にて自分の彼女にわいせつな行為をしたVを何度も殴り、その結果Vはホームに転落して死亡したと言う事件です。

≪詳細は昨日のブログをご覧ください。ケースは全てフィクションです。≫

【人を殺した場合に問題となる罪について】

昨日のブログをご覧ください。

【殺人事件について】

昨日のブログをご覧ください。

【少年事件での手続き】

20歳未満の方が事件・事故を起こした場合、少年事件として、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
例えば、少年事件で逮捕された場合、裁判所は成人の刑事事件と同様に警察署に勾留することも出来ますが、検察官の請求により勾留に代わる観護措置決定を下されて、少年鑑別所に送致されることもあります。(少年法43条1項、同法17条1項)
最終的な判断についても同様で、少年事件では家庭裁判所が審判の行うべきか否かを判断して、審判を行った場合には不処分・保護観察処分・都道府県知事送致・児童相談所長送致・少年院送致などの処分を下します。

上記の処分は、少年法の理念でもある保護処分を優先することに基づきます。
一方で、刑事処分相当であると判断された場合や20歳の年齢を超過した場合には、逆送(検察官送致)されることになります。
刑事処分相当性については個々の事件や少年の生育環境等を考慮した上で検討されますが、16歳以上が故意に他人を死亡させた事件については必ず逆送されることになっています。
つまり、昨日のブログにてご紹介した【人を殺した場合に問題となる罪について】のうち②、③については必ず逆送されるのです。

とはいえ、逆送事件の全てが重大事件と言うわけではありません。
令和元年版白書によると令和元年の逆送事件は1844件ですが、その大多数は道路交通法違反であり、それ以外の刑法犯についても窃盗や傷害などの事件が多いです。
これは、逆送事件の中には刑事事件として扱われれば執行猶予付きの判決や罰金刑になる見込みの事件であるが少年事件として保護処分を下してしまうと身柄を拘束せざるを得ない事件などで、逆送した方が少年の更生が期待できる場合に逆送するという運用もなされているためです。

少年が逆送された場合、検察官は改めて記録を確認し、起訴するか否かを検討します。
起訴された場合、成人の刑事事件と同様に公開の法廷で裁判を受けることになります。
裁判での結果も成人の刑事事件と同様で、死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料といった刑事罰が科さられます。
※死刑については行為時に18歳以上だった場合のみ言い渡されます。

【少年刑務所について】

少年事件で懲役刑・禁錮刑を下した場合、執行猶予付きの判決でなければ刑務所に行くことになります。
但し、16歳以上20歳未満の受刑者については、少年刑務所と呼ばれる施設に収容されることになります。

少年刑務所は少年院と類似している点もありますが、その目的は大きく異なります。
少年院は少年の更生と教育を目的としていますが、少年刑務所はあくまで刑罰の一環として刑務作業を受けることになります。

少年刑務所に入所した場合、結果として犯罪を生み出す環境から切り離されたり規則正しい生活を送ることができるなどのメリットがあることは事実です。
しかし、少年刑務所内では法務教官や教員免許取得者の人数が少ないため教育の面で問題が生じたり、出所後に就職先がなかったりといった不利益が生じます。
そのため、ご自身のお子さんが逆送されて少年刑務所には行ってほしくない、とお思いの方も多いでしょう。

神奈川県川崎市川崎区にて、お子さんが殺人などの事件を起こしてしまい少年刑務所に入る可能性等について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がお子さんのもとに接見に行き、お子さんとお話をした上で事件について今後の見通し等について御説明致します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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