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横浜市泉区の強制わいせつ事件(2) | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市泉区の強制わいせつ事件(2)

横浜市泉区の強制わいせつ事件(2)

横浜市泉区の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市泉区在住のAさんは、自宅で飲み会を行った際、大学の同級生であるVさんに対し、拒絶しているにも拘らず強いてわいせつな行為をしたため、強制わいせつ事件で逮捕され、その後勾留の決定を受けました。

≪詳細は前回のブログをご参照ください。≫

(刑事事件例は全てフィクションです。)

【勾留について】

刑事訴訟法 208条

1 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。

勾留が認められると、原則として勾留請求の日から10日間、身柄が拘束されることになります。
拘束される場所は、逮捕中に留置されていた警察署になることが多いです。
この勾留期間中に、検察官は被疑者を起訴するかどうかを決定することになります。
事件が複雑で捜査に時間がかかっているなどのやむを得ない事由がある場合には、検察官は裁判官に対して勾留期間の延長を請求することになります。
この勾留延長は、最長で10日間行うことができます。

【勾留の要件その1―勾留の理由】

ここからは、勾留が認められるための要件について説明します。

まずは、勾留の要件のひとつである勾留の理由について説明します。
勾留の理由は、刑事訴訟法60条に規定されています。

刑事訴訟法 60条1項

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
① 被告人が定まつた住居を有しないとき。
② 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
③ 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

 

この刑事訴訟法60条をみると、勾留の理由が認められるためには、

(1)被疑者について罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること

(2)次の①~③のいずれかの事由があること

という2つの要件が必要になることが分かります。

(2)の各事由は、

① 定まった住居を有していないこと、

② 罪証隠滅のおそれがあること、

③ 逃亡をするおそれがあることの3つになります。

この①から③のどれかひとつでも当てはまると、(2)の要件が満たされることになります。
(1) (2)の双方の要件が満たされれば、勾留の理由が認められることになります。

 

【勾留の要件その2―勾留の必要】

次に、もうひとつの勾留の要件である、勾留の必要について説明します。
刑事訴訟法の中には、勾留の必要について直接定められている規定はありません。
しかし、刑事訴訟法87条1項が次のような規定であることから、被疑者を勾留するためには、勾留の必要が要件になると考えられています。

刑事訴訟法87条1項

勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

刑事訴訟法87条1項は、既に開始された勾留について勾留の理由又は勾留の必要が無くなったときには、裁判官が勾留を取り消さなければならないとする規定です。
必要性が無くなった勾留は取り消さなければならないということから、勾留を開始するか否かの時点においても、勾留の必要が備わっているかを裁判官が審査しなければならないと考えられています。
勾留の必要がないとされる場合は、例えば、被疑者が定まった住居を有していないものの身元や確実な連絡先が判明している身元引受人がいる場合や、被疑者の健康状態から身柄を拘束することが相当でない場合などが挙げられます。

【刑事事件例でAさんは勾留されるのか】

前科・前歴があるという事情は、勾留の理由である逃亡のおそれを肯定する要素のひとつとなり得ます。
前科・前歴がある場合には、前科・前歴がない場合と比較して重く処罰される可能性が高いですから、前科・前歴がある人は、このような重い処罰を免れようと逃亡する危険性があると考えられるからです。
刑事事件例のAさんには、前科・前歴がありませんから、この点は、逃亡のおそれを否定する考慮要素になるでしょう。

しかし、被害者であるVさんや事件の参考人となるBさんといった事件の関係者とは、同じサークルの仲間であって、Aさんが接触しやすい間柄であるという事情は、このまま釈放するとⅤさんやBさんに接触して、事件について口裏合わせを要求する可能性があると判断されることで、勾留の理由のひとつである罪証隠滅のおそれを肯定する要素になるでしょう。
また、仮にAさんが釈放された場合には1人暮らしをしているアパートに帰ることになりますが、これではAさんを監督する人が身近に誰もいないことになりますから、こういった事情は、逃亡のおそれを肯定しやすくなる事情と言えるでしょう。

以上を踏まえると、刑事事件例に挙げられた事情だけでは、Aさんが勾留されるのか否かについて、確実なことはいえませんが、勾留の要件を満たすような事情が複数ありますから、Aさんについて勾留が認められる可能性は十分にあります。
なお、過去の統計上、逮捕された事件の約9割が勾留されている現状もありますので、お子さんが逮捕された場合には、Cさんのようにすぐに釈放されるだろうと安易に考えることはせずに、弁護士に弁護活動を依頼されることをお勧めします。

【ご家族の方が逮捕されてお困りの方は】

これまで、逮捕された後の事件の流れや、逮捕後の刑事弁護活動について説明してきました。
ここで述べた説明は、あくまで一般的な説明になりますので、実際の事件の流れや弁護活動については、具体的な事件の内容によって異なってきます。
そのため、ご家族の方が逮捕されたということを知った場合には、真っ先に刑事弁護の経験が豊富な弁護士に初回接見を依頼して、事件内容や今後の流れ、具体的にどのような弁護活動をとることが可能なのかといったことについて弁護士から説明を受けて、事件の見通しについて把握することがまずは大事になるでしょう。

逮捕された後、勾留が開始されるまでの間は、基本的にはご家族の方であっても被疑者の方と面会することはできません。
これに加えて、土曜や日曜の場合にも、ご家族の方が被疑者の方と面会することは基本的にはできません。
しかし、弁護士であればそのような制限なく接見することができますので、逮捕直後や土曜や日曜であっても接見することができます。
被疑者の方の身柄拘束を回避するためにも、弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。

また、仮にご家族の方が既に勾留されている場合であっても、依頼するタイミングが遅かったと諦めずに、弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
勾留が開始している場合であっても、勾留決定に対する準抗告などの身柄を解放するための弁護活動をとることが期待できますし、また、勾留延長の可能性がある場合には、勾留延長を回避するような弁護活動をとることも可能でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、強制わいせつ事件をはじめとした、刑事事件に関する弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
横浜市泉区で、ご家族の方が強制わいせつ事件で逮捕・勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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